あなたやあなたの家族に介護が必要になったとき最初にすることは介護サービスの申請です。
介護が必要であると感じたら、健康づくり課の窓口へ介護保険の保険証を添えて要介護認定の申請をしましょう。
申請は、本人や家族のほか指定居宅介護支援事業所や介護保険施設に代行してもらうこともできます。
申請に必要な物
要介護・要支援認定申請書 ※健康づくり課窓口にあります
介護保険被保険者証
健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合のみ)
申請者の印鑑(同居以外の者が申請する場合のみ)
訪問調査
市区町村の担当者や介護支援専門員(ケアマネージャー)が家庭を訪問し、心身の状態や医療に関する項目について本人と家族へ聞き取り調査を行います。公平な判定を行うため、調査の内容は全国共通の調査票に記入され、コンピュータで処理されます(一次判定)。
調査票に盛り込めない内容は特記事項として記入されます。
心身の状況を調べるために、本人と家族などへ下記の項目等の調査を行います。状況をできるだけ細かく、正確に調査してもらうために、最近の介護の記録を調査員に見せたり、調査前にメモを作っておくとよいでしょう。また、自分は元気だと見栄を張ったり、実際より悪く申告すると、正確な判定ができません。今の状態を正直に話すようにしましょう。
立ち上がりや歩行について
食事、入浴、排泄について
身の回りの管理について
視力や聴力について
意思の伝達や理解について
特別な医療についてなど
審査判定
市区町村の依頼により、主治医(主治医がいない場合は指定医)が心身の状態についての意見書を作成します。一次判定の結果と訪問調査の特記事項、医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成する介護認定審査会が審査し、要介護状態区分(要介護度)が最終的に判定されます(二次判定)。
認定
市区町村から、認定結果通知書と認定結果が記載された保険証が届きます。認定結果は、原則として申請から30日以内に通知されます。
なお、認定の有効期間は原則として新規は6か月、更新は12か月となります(状態が安定していると判断された場合は24か月となります)。
引き続きサービスを利用したい場合は、改めて申請が必要となります。
有効期間内に心身の状態が変化した場合には、期間満了を待たずに認定の変更を申請できます。
介護の問題、自分だけで抱え込まず、窓口で相談されて見てください。
申請代行もありますし、いろいろな相談にものってもらえます。ネットワークビジネス成功de夢の実現 ネットワークビジネスの未来(クリントン前大統領のスピーチ)ネットワークビジネス消費税に有利なネットワークビジネス定年後破産を防ぐビジネス
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